相続手続き、遺言書の作成、お手続き全般についてのよくある質問を紹介し、その質問に対する回答を載せています。

お手続き全般について

  • 相談は無料ですか?

    初回の相談は無料です。
    特に時間制限は設けていませんが平均して1時間程度です。

  • 出張相談も無料ですか?

    無料で行っております。
    対応エリアは次の通りです。
    静岡市

  • 相談の際に用意するものはありますか?

    相談内容にもよりますが、相続のご相談であれば次のものがあると助かります。
    もちろん何もなくてもご相談は可能ですので、可能な範囲でご用意下さい。
    ■相談者様について
    ・ご本人様確認の為の身分証明書
    ・(免許証、パスポート等)
    ・認印

    ■不動産のある方
    ・固定資産税納税通知書
    ・(毎年5月ごろに役所から送られてきます)
    ・権利証(登記識別情報)
    ・その他不動産の所在地等がわかるもの

    ■預貯金や株式のある方
    ・通帳
    ・証券会社から届く明細書

    ■相続人について
    ・戸籍等を取得済の場合、その一式
    ・相続人全員の住所氏名のメモ書き

    その他、確認した方が良さそうな書類があればご用意下さい。

  • 相談には予約が必要ですか?

    ご予約が必要となります。
    せっかくご連絡いただいても司法書士が不在、相談中ですとご対応できませんので、ご予約をお願いしております。

  • 土日祝日、夜間の相談はできますか?

    事前にご予約頂ければ柔軟に対応いたします。

  • 当日に相談をすることはできますか?

    他の相談者様の予約状況にもよりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

  • 受付時間は何時から何時までですか?

    新規のお電話でのお問い合わせは原則9時から20時までとなっております。
    この内、土日祝日と平日の一部時間帯につきましては、お電話での折り返し対応となります。

  • 来所にあたり、駐車場はありますか?

    事務所併設の駐車場がございます。

  • 依頼後も何度も面談をする必要がありますか?

    ありません。
    基本的に面談をさせていただくのは初回相談時のみになります。その後のご連絡や書類のやり取りはお電話やメール、郵送で行います。
    ※事案によっては再度面談をさせていただく場合もございます。

  • 費用はいつまでに支払えばよいですか?

    書類の収集、作成が完了した時点で、最終的な金額をご請求させて頂きますので、ご請求書が届きましたらお振込み又はご持参にてお支払い下さい。
    原則、お支払い完了後に各役所への申請となります。

  • 相談内容の秘密は守られますか?

    司法書士、行政書士は国家資格であり、法律で厳格に守秘義務が定められておりますので、ご安心下さい。

  • 相談内容が家族や勤務先にばれることはありますか?

    原則、ご依頼いただいた業務はご依頼者様と当事務所で進めていくことになりますので、ご依頼者の同意無く当事務所からご家族や勤務先などにお伝えすることはありません。
    ただし、手続きを進める上で、ご家族のご協力が必要となる場合は、その内容がご家族に分かることになります。
    ご心配であれば、あらかじめその旨をご相談ください。

  • 手続きはどのくらいで完了しますか?

    業務内容により期間が変わって参りますので、当事務所までお問い合わせ下さい。

  • 相談したい内容が、そちらに相談すべき内容かどうかわかりません。

    当事務所でお話を伺い、当事務所で対応できる業務かどうかご案内します。
    また、当事務所の業務内容でない場合であっても、提携する弁護士、税理士等の専門家をご紹介できる場合がありますので、まずは気軽な相談窓口として、お問い合わせいただければと思います。

  • 不動産登記の申請や、会社登記の申請は地方の都道府県にもできますか?

    当事務所はオンラインでの申請に対応しておりますので、全国の不動産登記申請や会社登記申請をすることができます。

相続手続きについて

  • 相続登記はいつまでにしなければならないのですか?

    相続登記に期間の制限はありません。
    しかし、相続から時間が経過することで、いざ手続きをしようとした時に、相続人であった人に相続が発生していたり、相続関係が複雑になっていて、話がまとまらないことや、費用が余分にかかってしまうことがありますので、お早めにお手続きをすることをおすすめします。

  • 亡くなった方に多額の借金があることがわかった場合、どうすれば良いですか?

    相続の放棄を検討することをおすすめします。
    相続を放棄した場合、初めから相続人ではなかったことになるため、借金を背負う必要は無くなります。
    ただし、その他の財産も一切受け継ぐことができなくなるため、司法書士等の専門家に相談して慎重に判断するのが安心です。

  • 相続税がかかるのはどういった場合ですか?

    相続税は、相続財産を取得した人の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合に課税されます。基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めます。
    相続税について詳しい内容を相談したいとのご要望があれば、税理士をご紹介いたしますので、お気軽にご相談下さい。

  • 相続した不動産が遠方の場所なのですが、こちらでお手続きできますか?

    お手続きできます。書類を提出する法務局は、不動産の所在地の最寄りの法務局になりますが、郵送やインターネットで申請ができますので、ご安心下さい。

  • 必要な書類は全て集めてもらえますか?

    印鑑証明書以外は全てこちらで集めることができます。
    遠方の戸籍等ももちろん可能です。

  • 戸籍謄本などは返却してもらえるのですか?

    ご返却いたします。
    法務局へは原本を提出いたしますので、一旦お預かりしますが、お手続き完了後にご返却させていただきます。

  • 亡くなった後に遺言書が見つかったのですが、どうすればよいですか?

    公正証書による遺言以外の遺言書の場合は、家庭裁判所での検認のお手続きをする必要があります。
    この検認のお手続きをしないと相続の手続きができませんのでご注意下さい。

遺言書の作成について

  • 公正証書による遺言の証人になれるのはどんな人ですか?

    法律には証人になれない人が規定されています。
    ①未成年者
    ②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
    ③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
    以上に該当する方は証人になれません。
    遺言書の証人には司法書士等の専門家になってもらう方が安心だと思います。
    当事務所では証人のみのご依頼も受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。

  • 遺言書は、作成後に気が変わった場合、変更や取り消しができますか?

    できます。
    遺言はいつでも変更や取り消しができます。
    ただし、変更の度に時間も費用も掛かりますので、最初に作成する際に十分考慮する必要があります。

  • 作成した遺言書はどのように保管すれば良いですか?

    公正証書による遺言の原本は公証人役場に保管されます。
    交付されるのは写しになりますので、公正証書で遺言を作成すれば、保管については心配する必要はありません。

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