東静岡事務所がサポートさせて頂いております、各種お手続きの内容をご説明いたします。
日記のページでも相続、遺言をはじめとする各種お手続きに関するお役立ち情報を発信しておりますので是非ご覧になってみてください。

相続について 相続手続きについてのご質問はこちら→

相続による不動産の名義変更

相続について土地や建物といった不動産を所有している方が亡くなられた際、その名義を相続人様へと変更するためのお手続きを相続登記と言います。

相続登記をすべき期限は特に定められておりません。
しかし、相続が開始してから長い時間が経過してしまうと・・・
「相続人であった方にさらに相続が発生してしまい相続関係が複雑になる」
「複雑化した相続関係により遺産分割の協議の成立が困難になる」
「登記に必要な書類が入手不能になる」
といったような様々な不都合が生じてきますので、お早めに相続登記のお手続きをすることをおすすめします。

東静岡事務所では相続による不動産の名義変更についてのご相談を静岡全域からお受けしておりますが、「相続登記は難しい」、「手続きが煩雑なので書類の収集から全て任せたい」という声が多く寄せられます。
また、「自分で相続登記をしようと思っていたが難しいので断念した」という方も少なくありません。
このようなお客様のお悩みを解決するため、複雑な不動産の相続登記のお手伝いをさせていただいておりますので、お気軽にご相談下さい。

戸籍等の代理取得

相続のお手続きには、お亡くなりになられた方や、相続人様の戸籍をはじめ、様々な書類が必要となります。
お客様の中にはお仕事などで平日の日中に役所を回る時間が無いという方が少なくないのではないでしょうか?
東静岡事務所では、お客様からの声にお応えして必要書類の代理取得のお手伝いをさせていただいております。

遺産分割協議書の作成

お亡くなりになられた方の遺言がない場合には、基本的に相続人様全員で誰がどの財産を取得するかのお話し合いをすることとなります。
このお話し合いのことを遺産分割の協議といい、各種相続のお手続きにはこの遺産分割の結果をまとめた遺産分割協議書の提出が必要となります。
東静岡事務所では、この遺産分割協議書の作成をするお手伝いをさせていただいております。

法定相続情報一覧図の作成

今までの相続手続では、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等の束を、相続手続を取扱う各種窓口に何度も出し直す必要があり、とても面倒なものでした。
しかし、法定相続情報一覧図を作成し登記官より認証を受けることで、その後の相続手続ではその写しを利用して負担を大幅に軽減することができます。
例えば、当事務所に相続登記のお手続をご依頼いただく際、法定相続情報一覧図の作成も併せてご依頼いただけば、その後の銀行預金等の相続手続を行う際、戸籍等の提出をしないで済むことになります。
もちろん法定相続情報一覧図の作成のみのご依頼も受付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

相続による預貯金や株、投資信託などの解約、名義変更の手続

お亡くなりになられた方の名義の口座等があった場合、亡くなった旨を金融機関等に告げると取引口座は凍結されます。
預貯金等の解約、名義変更は契約者本人(相続の場合は相続人)が金融機関等に出向かなければならない事がほとんどで、金融機関等の規定に従った相続手続を経なければできません。
相続人様の中にはお仕事の関係上、平日金融機関等に出向いてお手続きをする事が難しい、所定の書類を揃える事が難しい、お手続きを自分ですること自体が大変だという方が少なくありません。
東静岡事務所では相続人様と遺産管理の委任契約を結ばせていただくことにより、面倒な解約手続き等を代行させていただいております。

相続を放棄する手続

亡くなった親族の相続人になったけれど、故人が残した借金の請求や税金の督促があり、困っているということはないでしょうか?
家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、亡くなった方の負債は一切払う必要がなくなります。
「故人に借金はないけれど、相続にはかかわりたくない…」という場合にも、相続放棄をすることにより、関わりを断つことができます。
相続の放棄には原則3か月という期限があり、場合によってはさらに時間が経ってしまったケースでも放棄が認められることがありますが、速やかに書類を提出して手続きする必要がありますので専門家のサポートを受けることをオススメします。
東静岡事務所では相続放棄手続きのお手伝いをさせていただいております。

遺産分割に関する調停の申立てのお手続

お亡くなりになられた方の財産を相続人全員で誰がどのくらい取得するか協議することになりますが、時にはこのお話し合いがまとまらない事があります。
そのような場合には家庭裁判所の遺産分割の調停という手続きを用いて解決をしていくこととなります。
東静岡事務所では家庭裁判所への遺産分割の調停の申立てのお手伝いをさせていただいております。

遺言について 遺言のお手続きについてのご質問はこちら→

遺言書の作成

相続について「長年連れ添った配偶者に遺産を全部、又は多めに渡したい」
「子供が数名いるけど、子供ごとに渡す遺産を指定したい」
「相続人以外の第三者に遺産を渡したい」

様々なご希望があるかと思います。

遺言を残さないと全ては相続人の話し合いで遺産が分配されることになります。
こうなるとご自身の意思は反映されません。
自分の遺産は特にこう分配したい、とお考えの方は遺言を作成することをおすすめします。

また、
「仲の良い我が家に限って遺産相続で揉めることはない」
「そこまで財産はないからわざわざ遺言を作る必要はない」
「まだまだ若いから自分が亡くなった後の準備なんて縁起でもない」

などの理由から遺言作成に積極的になれない方も多いかと思います。

しかし、たとえ少額の財産であったり、とても仲が良いご家族であったとしても、遺産相続をきっかけに想定していなかったような相続争いに発展してしまった場面をたくさん目にしてきました。
このような場合でも、遺言がしっかりと残っていれば防ぐことができたというケースが少なくありません。

遺言は家族全員の平穏を守る保険とも言えるのです。

遺言はまだ早いとお考えになられる方が多いですが、人生いつ何があるか分かりません。
残されたご家族が困らないように、お元気なうちに遺言書で最後の意思表示をしておくことが、大切なご家族への配慮となるのではないでしょうか?

また、遺言には最初から最後まで自分で作成する自筆証書による遺言、公証役場にて作成する公正証書による遺言等、いくつかの種類がございます。
遺言の種類により良い点、悪い点がありますので、お客様の状況に応じて最適なものを選択するのが良いと思います。
東静岡事務所ではお客様の要望をお伺いして各遺言の方式の中から最適な遺言のアドバイス、作成のお手伝いをさせていただきます。

遺言書の検認の申立て

公正証書による遺言以外の遺言書については、相続が発生した場合、遺言書の保管者、発見者は、遺言書を家庭裁判所に提出して「遺言書の検認」というお手続きをしなくてはなりません。
この検認を終えた遺言でなくては、不動産の名義変更も、預貯金の解約、名義変更等もできないのが一般的です。
遺言書を見つけたけどどうしたら良いかわからないという方も多いと思います。
東静岡事務所では、遺言書の検認のお手続きから、遺言書の内容を実現するためのお手伝いをさせていただいております。

遺言書の執行のお手続き

遺言では、その内容を実現していく者として遺言執行者を指定しておく事ができます。
お手続きには不動産や預貯金の名義変更など、遺言執行者がいなければ実現に手間がかかるものがたくさんあります。
また、遺言執行者は誰がなっても大丈夫ですが、親族の方以外の客観的な立場の遺言執行者を指定しておく事でトラブルを未然に防ぐ事ができるのが一番のメリットだと思いますので、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをオススメします。
東静岡事務所では司法書士が遺言執行者としてお手伝いをさせていただくことが可能ですので、遺言の作成の際に、お気軽にご相談いただければと思います。

※相続人間で利益が相反してしまう内容の遺言がある場合、その執行には相続人全員の協力が得られないケースが多数見受けられ、そうなれば相続のお手続きが進まなくなってしまいます。
親族以外の遺言執行者の専任があれば、利害関係のない第三者として遺言に忠実に、そして公平に遺言の内容を単独で執行できるのです。

贈与について

生前贈与による不動産の名義変更

贈与について財産を無償で譲り渡すことを生前贈与と言い、相続税の対策や、相続争いを避ける目的で希望される方が多くいらっしゃいます。
しかし、無償であるはずの贈与も贈与税のことを検討しておかなければ、名義変更後、思いもよらない高額な税金を支払うことにもなりかねません。
贈与税の詳細は、税務署、税理士の分野となりますので詳述は避けますが、東静岡事務所では信頼のおける提携税理士がおりますので税金についてもご不安な方は、お気軽にご相談ください。税理士と同席しての相談も可能です。

成年後見について

成年後見人の申立てのお手続

相続について成年後見とは、認知症や障害により判断能力が不十分である方の財産の管理や身上監護を行う制度です。
通常は本人がお亡くなりになるまでサポートが続きます。
成年後見人には親族がなることもできますし、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることも多いです。
成年後見人に適しているかどうかは家庭裁判所が最終的に判断することとなるので、親族の方が後見人になることを希望していても、専門家が選ばれることもあります。
東静岡事務所では家庭裁判所への成年後見人の申立てのお手伝いをさせていただいております。

その他

マイホームを購入する際のお手続き

相続について住宅ローンを組んでマイホームを建てた場合やマンションや土地を購入するためにローンを組んだ時には金融機関の抵当権という担保権の登記が必ず必要となります。
その前提として所有権の登記(お客様の権利証を作る登記です)も必要です。
不動産を購入する際、お客様が特に司法書士の指名をしない限り、不動産業者やハウスメーカーの指名する司法書士が登記を進めていくことになります。

その際は登記費用のお見積書を取り寄せていただき、よく確認してみることをオススメします。
東静岡事務所でも無料でお見積りさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
多くのお客様にとって不動産の購入は人生の中でとても大きなイベントとなります。
そのようなお客様の大切なシーンに立ち会えることを嬉しく思い、心を込めてお手続きをさせていただきます。

住宅ローンを完済した後のお手続き

住宅ローンを返済すると、金融機関から抵当権を抹消するための書類がもらえるので、その書類を使って抵当権の抹消のお手続きをすることになります。
つまり、ローンを払い終わっても自動的に抵当権が消える訳ではなく、法務局でのお手続きが必要です。
お客様ご自身で行うことも可能ですが、調べる時間、法務局へ通う労力を考えると、代行して欲しいとら思われる方もいらっしゃるかと思います。
東静岡事務所では抵当権の抹消のお手伝いをさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

個人間での不動産売買による名義変更のお手続き

不動産の売買については不動産会社を通して行われる事が一般的かと思いますが、親子間や、知人同士で売買する場合、あえて不動産会社を通す必要もないと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、「お金の授受のことや、名義変更もする必要があるので自分たちで全て手続きするのは大変…」と思われる方もいらっしゃると思います。
東静岡事務所ではこのようなお客様のご要望にお応えして売買代金のお支払いと同時に名義変更もスムーズに行えるようにお手伝いしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
又、不動産会社を通しての名義変更手続きももちろん対応させていただきますのでご安心下さい。

・会社を設立するためのお手続
「独立して会社を作りたい、個人事業から法人成りしたい」といったお客様からの声にお応えして東静岡事務所では会社設立のお手伝いをさせていただいております。
会社と言っても色々な種類があり、お客様一人一人に合ったカタチを考えるためのご協力をいたします。
設立時に必要となる各種許認可申請にも対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。

会社を設立するためのお手続

「独立して会社を作りたい、個人事業から法人成りしたい」といったお客様からの声にお応えして東静岡事務所では会社設立のお手伝いをさせていただいております。
会社と言っても色々な種類があり、お客様一人一人に合ったカタチを考えるためのご協力をいたします。
設立時に必要となる各種許認可申請にも対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。

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