公正証書遺言の必要書類は?(遺言公正証書の作成に必要なもの)
公正証書遺言作成の必要書類
公正証書の方式で遺言書を作成するためには、通常以下のような書類が必要となります。
- 遺言者の印鑑証明書
- 遺言者の戸籍謄本
- 財産をもらう方が相続人の場合、遺言者との相続関係がわかる戸籍謄本
- 財産をもらう方が相続人以外の場合、その方の住民票
- 遺言する財産が不動産の場合、登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書(もしくは、固定資産税の納税通知書)
- 立会証人の住民票(もしくは、運転免許証のコピー)
金融資産を遺言書に含める場合、その内容については特に資料がなくても口頭でお伝えいただければ大丈夫です。ただし、銀行預金や株券などを個別に記載する場合には、その内容を確認するために通帳などをご用意いただきます。
また、公証人の手数料(公正証書遺言の作成費用)が必要となりますが、こちらは遺言書作成の当日に、公証役場で直接お支払いいただいております。
※ですので当日は公証人の手数料をお忘れなくご準備お願いします。
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