公証人の手数料はどのくらいかかる?(公正証書遺言の作成費用)

公正証書遺言を作成するために必要な公証人の手数料は、遺言によって相続(遺贈)することとなる財産の価額、また、相続(遺贈)させる相続人(受遺者)の人数などにより計算することになりますが、例としては以下のようになります。

 

この他に遺言書の正本・謄本の作成費用(1枚につき250円)が掛かります。

また、公証人が病院や施設、自宅などへ出張する場合には、通常の手数料額の2分の1が加算され、さらに日当・旅費が掛かることになります。

   相続財産の価格  相続させる相続人   公証人手数料
    5,000万円 配偶者(妻・夫)のみ    40,000円
    5,000万円  配偶者3,000万円
   子2,000万円
    57,000円   
    8,000万円 配偶者(妻・夫)のみ    54,000円
    8,000万円  配偶者6,000万円
   子2,000万円
    77,000円

  

公証人の手数料について詳しい計算方法については、日本公証人連合会手数料(公正証書作成等に要する費用)のページををご参照ください。

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