遺贈による不動産の名義変更とは?(遺言書による所有権移転登記)

遺贈とは?

 

遺贈とは、遺言により遺言者の不動産などの財産を贈与することをいいます。

法律上、遺産を相続できるのは、法定相続人に該当する方々に限られています。

そこで、内縁の夫や妻、孫など法律上の相続人には当たらない方々へと遺産を残すための方法として、遺贈がおこなわれることが多いです。

 

遺贈の効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。

したがって、遺贈を受けた方(受遺者)は、遺言者の死後に、その不動産を自らの名義に変更するための登記手続きをすることになります。

これが、遺贈による所有権移転登記(名義変更手続き)です。

 

遺贈による所有権移転は、遺言書の内容にしたがって遺言者の死亡後におこなう登記手続きではありますが、「相続ではなく贈与の一種」に該当します。

ですので、相続による場合とは異なり、受遺者からの単独申請はできません。

受遺者を登記権利者、遺言執行者(もしくは遺言者の相続人全員)を登記義務者として共同申請によりおこなわれます。

 

※なお、遺言書による所有権移転登記だとしても、遺言の内容が相続人に対して「相続させる」となっている場合には、このページで解説する遺贈とは手続きが異なります。

この場合には、相続による名義変更手続き(相続登記)をすることとなります。

 

 

 

 

司法書士行政書士東静岡事務所は、開業して以来、相続や遺贈、生前贈与による不動産の名義変更手続き(不動産登記)をはじめとした、遺産相続に関する手続きの専門事務所として数多く取り扱い、豊富な経験と実績をもっております。

 

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