法定相続情報一覧図の写しの取得には何が必要?(法定相続情報一覧図の写し交付申し出の必要書類)
こんにちは、「相続・遺言専門の相談窓口」東静岡事務所の望月です。
「法定相続情報一覧図の写し」の申し出をするためには何が必要となるのか?
今回は申し出の際の必要書類の解説をしていきます。
法務局(登記所)に対して「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」をするためには以下のようなものが必要となります。
※必要書類の収集に関しては全て司法書士にお任せいただけますので、ご相談にお越しになる前にご用意いただくものは特にございません。
①お亡くなりになった方の⼾籍類(出⽣から亡くなるまでの連続した⼾籍(除籍・改製原戸籍)謄本)
入手先→お亡くなりになった方の本籍地の市区町村役場
※戸籍類は、人が生まれてから結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピュータ化による改製などにより、複数種類に及ぶ場合がありますが、相続人を正確に特定するためには、お亡くなりになった方についての「出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍の謄本の全て」について一切の漏れがないように確認する必要があります。
※除籍又は改製原戸籍といった古い戸籍の一部が滅失等によって取得できない場合がありますが、そのような時には当該謄本に代えて「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書を添付することが必要となります。(滅失証明・破棄済証明など)
②お亡くなりになられた⽅の住⺠票の除票(もしくは、戸籍の附票)
入手先→お亡くなりになった方の最後の住所地の市区町村役場
※お亡くなりになった方の住民票の除票が市区町村において既に廃棄されているなど、取得することができない場合には、戸籍の附票を用意することになります。
※戸籍の附票は、お亡くなりになった方の本籍地の市区町村役場で取得します。
③相続⼈となる方の⼾籍類(謄本または抄本)
入手先→相続人となる方の本籍地の市区町村役場
※上記2とは異なり、出生までのものは不要ですが、相続が開始した日よりも後の日付で取得されたものが必要となります。
④相続⼈となる方の住民票(相続⼈の住所の記載が入った法定相続情報⼀覧図を作成したい場合)
入手先→相続人となる方の住所地の市区町村役場
※法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかは任意であり、申出人のご判断によりますので、住所の記載が不要の場合、住民票は必要ありません。
⑤申出⼈の⽒名・住所を確認することができる公的な書類
次のいずれか1点を提出する事が想定されます。
・運転免許証のコピー(※)
・マイナンバーカードの表面のコピー(※)
・住民票記載事項証明書(住民票) など
(※)申出人が原本と相違がない旨を記載し、記名・押印することが必要です
※申出人以外の他の相続人の方々のものは不要です。
⑥その他の場合
お亡くなりになった方の兄弟姉妹が法定相続人になる場合など、事案ごとの相続関係に応じて法定相続人の確認のために上記書類以外の書類の添付が必要となる場合があります。
※例えば、今回お亡くなりになった方より先にご両親がお亡くなりになっている場合、ご両親の除籍謄本等が必要となります。
東静岡事務所では、登記だけではなく、預貯金などの遺産の承継業務も行うことができますので、申出人より委任を受けることで、(申出人の)代理人として 法定相続情報の申出手続など相続手続についてサポートさせていただくことが可能です。
法定相続情報一覧図の写し取得の申出手続をご依頼いただきますと、ご要望に応じて、司法書士がお客様に代わって戸籍謄本等の証明書取得についてお手伝いすることもできますのでお気軽にご相談いただければと思います。