法定相続情報一覧図の写しの申出先はどこ?(法定相続情報証明制度)

法定相続情報証明の申出はどこにすればいいの?

         

こんにちは、「相続・遺言専門の相談窓口」東静岡事務所の望月です。

今回は「法定相続情報一覧図の写し」を入手するために、法定相続情報証明の申出先について解説します。

     

管轄法務局

    

法定相続情報証明の申出ができる法務局は、以下の法務局に限られます。

    

  1. お亡くなりになった方(被相続人)の本籍地を管轄する法務局
  2. お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する法務局
  3. 申出人(相続人)の住所地を管轄する法務局
  4. お亡くなりになった方の名義の不動産の所在地を管轄する法務局

      

    

(例)お亡くなった方の住所が静岡市で、本籍が焼津市、不動産が清水区にあり、申出人が富士市在住の場合


申出ができる法務局は静岡地方法務局本局(お亡くなりになった方の住所地)、静岡地方法務局藤枝支局(お亡くなりになった方の本籍地)、静岡地方法務局清水出張所(不動産の所在地)、静岡地方法務局富士支局(申出人の住所地)のいずれかになります。

     

     

以上のように法定相続情報一覧図の交付を受ける際には申し出先の機関に注意が必要となります。

   

司法書士行政書士東静岡事務所では、全国の法務局へ法定相続情報証明の申出と一覧図の交付を申請することができます。

遠方の場合でも大丈夫です、お気軽にご相談ください。

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