相続による名義変更はいつまでにすればいいの?(相続登記の期間)
「親族が亡くなったのだけど、相続登記はいつまでにすればいいの?」
こんにちは、「相続遺言専門の相談窓口」東静岡事務所の望月です。
実は土地や建物の相続登記をしなければならない期限はありません。
正確に申し上げますと、期限が無いというよりも、所有者(土地や建物の登記簿に所有者として記載されている方)についての登記(名義変更)をすること自体が義務ではないのです。
したがって、相続が発生して不動産の所有者が変わったとしても、登記をしなくても構わないということになります。
実際に不動産の名義が、ずっと前に亡くなった祖父や祖母の名義のままになっているというようなケースにもたくさん出くわします。
しかしながら、不動産を売りたいときや、住宅を建て直して新たに住宅ローンを組むときなどには、現在の所有者の名義に変更されている必要があります。
そのために、それらの手続きをするときには、事前に必ず相続登記を行っておかなければなりません。
ところが、相続が開始してから長い時間にわたって相続登記をしないでいると、その間に当初相続人であった方に新たに相続が発生してしまうなどして、相続人の数が増えていってしまうことがあります。
※これを数次相続といいます。
例を挙げると、亡くなった父親の名義のままにしている間に、相続人である子供が亡くなってしまうと、さらにその子供(登記簿に所有者として記載されている方の孫)が相続人となります。
このように、相続人の数が多くなってしまうと、親族の間でも知り得ない人にまで相続関係が広がっていってしまうこととなるため、相続人を特定することが困難となったり、相続登記の前提として必要となる遺産分割協議を赤の他人同士で行うことになり、話がまとまらない原因にもなります。
仮に、そこまで大きな問題にまでは発展しなかったとしても、相続登記のための必要書類の入手が困難となることで、手続きに大きな手間と費用が掛かる結果となってしまうことも多々あります。
※例:住民票の除票は死亡の時から5年間を経過すると市町村の保存期間を過ぎてしまい、取得をすることができなくなります。
したがって、あくまで相続登記をしなければいけない法律上の期間の制限などはありませんが、相続手続きを放置してしまうことで様々なトラブルを引き起こす原因となり、必要のなかった苦労をする結果になりかねませんので、お早めに手続きされることをオススメします。
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