自筆証書遺言の方式緩和とは?(財産目録がパソコン等で作成可能に!)
自筆証書遺言の方式が緩和されました。(平成31年1月13日施行)
1.財産目録をパソコン等で作成可能に!
今回の法改正までは、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされていました。
しかし、「自筆証書遺言に添付する財産目録」については自書でなくても構わない取り扱いとなりました。
例を挙げると、自筆証書遺言に「パソコン等で作成した財産目録」を添付したり、または、「銀行の預金通帳についてはコピー」を、「不動産については登記事項証明書」を添付することによって遺言書を作成できるようになりました。
※正確には、民法968条第2項において「自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない」と規定されています。
しかしながら、この財産目録については、「全てのページにに署名し、印を押さなければならない」と規定されています。
※財産目録を両面印刷した時には、両面への署名押印が必要となります。
また、今回の法改正は、自筆証書遺言に「財産目録を添付する場合」についてのものであるため、「自書による遺言書の本文」と「自書によらない財産目録」とは、別々の用紙にて作成しなければダメです。
(自筆証書遺言)
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
民法968条より引用
2.自筆証書遺言の本文および財産目録の例
遺言書の本文と財産目録の記載例は以下のとおりです。
なお、遺言書の本文および財産目録とは、ホチキス等で合綴するなどして、契印(割印)をしておけば、その一体性が明確となりますが、1通に合綴することや契印をすること自体は法律上の要件とはされておりません。
もちろん、契印することによって遺言書の一体性が確保できることにはなりますが、作成した自筆証書遺言と財産目録等を一つの封筒に入れて封印しておくなどの方法によっても、遺言書の一体性を確保することは可能となります。
2-1.遺言書の本文
遺言書の本文については従前どおり、全て自書しなければなりません。また、日付と氏名を自書したうえで、押印します。
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遺言書
1.私は、私の所有する別紙目録第1に記載の不動産を、妻〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
2.私は、私の所有する別紙目録第2に記載の銀行預金を、長女☐☐☐☐(平成☐年☐月☐日生)に相続させる。
3.私は、この遺言の遺言執行者として上記〇〇〇〇を指定する。
令和△年△月△日
静岡市駿河区〇〇番地の〇
静岡 一郎 (印)
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2-2.財産目録
パソコン等で作成することが可能ですが、必ず自書による署名をしたうえで、押印しなければなりません。
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物件等目録
第1 不動産
1 土地
不動産番号 0000000098765
所在 静岡市駿河区
地番 〇〇番〇
地目 宅地
地積 100平方メートル
2 建物
不動産番号 0000000043210
所在 静岡市駿河区〇〇番地〇
家屋番号 〇〇番〇
書類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階80平方メートル 2階60平方メートル
第2 預貯金
1 〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号×××××××
2 ゆうちょ銀行 通常貯金 記号番号×××××-××××××××
静岡 一郎 (印)
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法務省のウェブサイトにも、「自筆証書遺言の方式緩和」についてくわしい解説がされております。
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