公正証書遺言はどうやって作る?(公正証書遺言の作成手続)

「公正証書遺言はどうやってつくるの?」

    

公正証書遺言とは、公証役場において公証人により作成される方式の遺言書のことを指します。

※比較として、自分一人で作成できるものは「自筆証書遺言」といいます。

   

遺言する方がご自身で公証役場に問合せをして、公正証書遺言の作成をすることも可能です。

しかし、まずは当事務所にご相談いただければ、じゅうぶんな時間をお取りしてじっくり丁寧にお話を伺いますので、皆様の思いを実現するための遺言書が作成できます。

   

また、「公証人との打ち合わせ」も当事務所がおこないます。

専門家同士で準備を進めますのでスムーズなお手続きが可能となります。

※公正証書遺言の作成時に必要となる立会証人(2名)の準備も当事務所におまかせいただけます。

   

公正証書による遺言書の作成は、相続手続、ならびに法律の専門家である「司法書士 行政書士 東静岡事務所」にぜひご相談ください。

   

   

公正証書遺言の作成の手続き

   

静岡市の司法書士行政書士東静岡事務所に、公正証書遺言の作成をご依頼いただいた場合、以下のような手順で手続きが進みます。

   

1.遺言の内容についてのご相談

  

最初のご相談の際に、どのような内容の遺言をご希望であるのかお話を伺います。

漠然としたお考えでも大丈夫ですし、遺言の内容が法律的に正しいかなどを気にする必要はございません。司法書士がじっくり丁寧にお話をお伺いしたうえで、遺言の内容について検討していきます。

誰が相続人となるのか、また、法定相続分や法定相続分とは異なる遺産の配分を望まれる場合には、遺留分などにも配慮しながら、相続人間に争いが発生するのを防げるような遺言の内容にします。

司法書士との事前の打ち合わせは一度だけに限らず、もし必要であれば何度でもお時間をお取りしますので、遺言の内容に不安を感じることはありません。

  

2.司法書士による遺言書文案の作成

  

ご相談いただいた内容にもとづいて、司法書士が遺言書の文案を作成いたします。

ご依頼者様に遺言書の文案をご覧いただいたうえで、ご希望のとおり間違いのない遺言書となっているかを確認します。

  

3.公証人(公証役場)との事前打ち合わせ

   

司法書士が作成した遺言書の文案を公証役場に持ち込み、公証人との事前打ち合わせをします。

このときまでに、必要書類のすべてをご用意いただき、公証人による確認を受けておきます。

公証人が作成した遺言書(案)ができあがりますと、事前に当事務所宛てに送られてくるので、遺言書作成日の当日よりも前に内容のご確認をしていただくことが可能です。

    

4.公証役場での遺言書作成

    

事前打ち合わせで決めておいた日時に公証役場へ行きます。

この際は、2人以上の立会証人も同行する必要があります。

※未成年者、推定相続人、受遺者等は証人になることができません。

当事務所に公正証書遺言の作成をご依頼いただいた場合、司法書士望月が1人目の証人となります。さらに、2人目の証人についても当事務所でご準備することが可能ですのでご相談ください。

   

法律上、公正証書遺言の作成は次のような手順によっておこなうものとされています。

※民法969条

  

  1. 遺言者が、公証人の面前で、証人2人以上を立会人として遺言内容を口述する。
  2. 公証人は、遺言者が口頭で述べた遺言の内容を正確に文章化する。
  3. それに遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名押印して公正証書遺言が完成する。

  

ただし、公正証書遺言の作成を当事務所にご依頼いただいた場合には、公証役場へ出向いたときには既に遺言書の文案が完成していますので、遺言者が一から遺言の内容を説明する必要はありません。

その場合、具体的には、公証人によって次のような手順で手続きがおこなわれます。

  

  1. 遺言者が氏名、生年月日などを述べることによって本人確認をおこなう(事前に印鑑証明書等の提出をしていますので、あくまで形式的なものです)。
  2. 配偶者、子など、推定相続人の確認をします(こちらも、事前に戸籍等を提出していますので、形式的な確認です)。
  3. どのようなきっかけで遺言書を作成することにしたのか、誰にどの遺産を相続させるのかなど、公証人から遺言者に対して口頭での質問がされます。
  4. 公証人が遺言書(案)を読み上げます。そして、その遺言の内容で間違いないことが確認できたら、遺言者と立会証人2名が指定の箇所に署名押印します。

    

公正証書遺言作成の要件を満たすために、上記のような手続きがとられますが、基本的には公証人からの質問に答えていくだけです。公証役場と司法書士との間で事前に打ち合わせをしてありますので、何も難しいことはありません。

    

    

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