どこの公証役場へ行けばいいの?(公正証書遺言作成時の公証人の管轄)
「公正証書遺言を作成する時、どこの公証役場へいけばいいの?」
公証人の職務は、原則として公証役場でおこなうこととなっていますが、それぞれの事情によって公証役場へと出向けない場合には、公証人に病院や施設、自宅などへ出張して対応してもらうこともできます。
※なお、その場合には別途費用がかかります。
しかしながら、公証人は自己が所属している法務局の管轄外では職務をおこなうことができません。
たとえば、静岡合同公証役場の公証人は静岡地方法務局に所属していますので、静岡県外に出張して遺言書を作成することはできないのです。
ただし、公証役場に行って手続きをするのであれば、どこの公証役場でも大丈夫です。
愛知県、神奈川県、長野県にお住まいの方が、静岡県静岡市にある静岡合同公証役場で公正証書遺言を作成することは全く問題ないのです。
実際に、当事務所にご相談にお越しいただいて公正証書遺言を作成する場合には、静岡合同公証役場を利用することが多いです。
同じ公証役場において手続きをしたほうが、事前打ち合わせなども非常にスムーズに進むためです。
もちろん、上記のように他の公証役場での手続きも可能ですので、ご希望がございましたらお気軽にご相談ください。
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