公証人の手数料はどのくらいかかる?(公正証書遺言の作成費用)
公正証書遺言を作成するために必要な公証人の手数料は、遺言によって相続(遺贈)することとなる財産の価額、また、相続(遺贈)させる相続人(受遺者)の人数などにより計算することになりますが、例としては以下のようになります。
この他に遺言書の正本・謄本の作成費用(1枚につき250円)が掛かります。
また、公証人が病院や施設、自宅などへ出張する場合には、通常の手数料額の2分の1が加算され、さらに日当・旅費が掛かることになります。
相続財産の価格 | 相続させる相続人 | 公証人手数料 |
5,000万円 | 配偶者(妻・夫)のみ | 40,000円 |
5,000万円 | 配偶者3,000万円 子2,000万円 | 57,000円 |
8,000万円 | 配偶者(妻・夫)のみ | 54,000円 |
8,000万円 | 配偶者6,000万円 子2,000万円 | 77,000円 |
公証人の手数料について詳しい計算方法については、日本公証人連合会の手数料(公正証書作成等に要する費用)のページををご参照ください。