遺言書の書き方は?(自筆証書遺言の書き方)

自筆証書遺言は自分1人でも作成することができる点が特徴です。

     

専門家の手を借りないで作成した自筆証書遺言だからといって、公証役場で作成する公正証書遺言と比べてその効力が劣ることなどもありません。

   

しかし、遺言書の書き方や、どんなことを遺言の内容にできるかについては法律により定めがあります。

    

せっかく、遺言書を書いても法律的に無効なものとなってしまえば全く意味がありません。

    

ですので、自筆証書遺言を作成する際には、事前にしっかりと調べてから取りかかるか、司法書士などの専門家に相談することを強くオススメします。

    

静岡市の司法書士行政書士東静岡事務所では、遺言書作成のご相談だけでなく、遺言書の保管、相続が開始した後の遺言の執行などについてもご相談を承っております。

     

   

1.自筆証書遺言の書き方

     

自筆証書遺言を書くときには、次の4つのポイントを守らないと遺言の全体が無効となってしまいますので注意しましょう。

  

☆自筆証書遺言で必ず守らなければならないポイント☆

    

  1. 全文を自筆にする(すべてを手書きで直筆しなければなりません)
  2. 正確な作成日を書く(「〇年〇月吉日」のような書き方ではダメです)
  3. 戸籍のとおりの正確な氏名を書く
  4. 氏名の後ろに印鑑を押す

    

遺言書を書き終えたら封筒に入れ、遺言書に押したものと同じ印鑑(通常は実印で押します)を押して封印をします。

そして、封筒には遺言書の作成日も記載しておきます。

    

また、自筆証書遺言は訂正する際にも、その方式が厳格に定められています。

ですので、たとえ一部でも書き間違えてしまった場合には、無理に訂正しようとせずに遺言書の全部を書き直した方がよいでしょう。

     

      

2.自筆証書遺言の例

   

上記の決まりを守れば、遺言書そのものは法的に有効なものだといえます。

しかし、ご自身が望むとおりの遺産相続を実現するためには、個々の遺言事項の書き方についてもしっかりと検討していかなければなりません。

  

以下に示す例は、妻に自宅の不動産(土地建物)、長男へ銀行預金を相続させるとした遺言です。

実際に遺言書を書く際には、我々司法書士などの専門家に相談することが確実ですが、遺言書の条項例(文例、記載例)のページもぜひご参考ください。

    

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遺言書

遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言する。

1.遺言者は、妻△△△△(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)(注1)に、次の不動産を相続させる。(注2)

(1)土地(注3)
所在  静岡市駿河区
地番  〇〇番地
地目  宅地
地積  100㎡

(2)家屋
所在  静岡市駿河区〇〇番地
家屋番号  〇〇番
種類  居宅
構造  木造瓦葺2階建
床面積  1階 80㎡    2階 60㎡

2.遺言者は、長男☐☐☐☐(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に、〇〇銀行
〇〇支店(口座番号0000000)の遺言者名義の預金債権の全てを相続させる。(注4)

3.遺言者は、本遺言に記載のないその他財産の一切を妻△△△△に相続させる。(注5)

4.本遺言の執行者として妻△△△△を指定する。(注6)

5.(付言事項)(注7)
もしものときを考えて、この遺言書を書きました。家族みんなが幸せでいることを心から願っています。

令和〇〇年〇〇月〇〇日(注8)

静岡市駿河区〇〇番地〇
遺言者 〇〇 〇〇  (印)(注9)

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注意事項

  1. 人を正確に特定できるように、続柄、氏名、生年月日を入れます。法定相続人以外の場合は、住所も記載しましょう。
  2. 法定相続人に対しては「相続させる」、それ以外の人に対しては「遺贈する」と書きます。「与える」「あげる」「譲る」のように曖昧な言葉は避けるべきです。
  3. 不動産の表示を全文自書する場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)のとおりに記載しましょう。※自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日施行)により財産目録を添付する場合は「私は、私の所有する別紙目録記載第1記載の不動産を、妻△△△△(昭和△△年△月△日生)に相続させる。」のように記載すれば足ります。
  4. 預金詳細を全文自書する場合は、金融機関名、支店名、口座番号、名義人など預金口座を特定できるように記載します。金額は変動するため書く必要はありません。※自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日施行)により財産目録を添付する場合は「私は、私の所有する別紙目録記載第1記載の銀行預金を、長男☐☐☐☐(平成☐☐年☐月☐日生)に相続させる。」のように記載すれば足ります。
  5. 遺言書に書かれていない財産についてもどうするかを指定しておけば安心できます。
  6. 遺言執行者を指定しておけばスムーズに手続を進めることができます。司法書士などの専門家を遺言執行者に指定することも可能です。
  7. 付言事項には法的な拘束力こそありませんが、遺言者の意思としてメッセージを残しておくことができます。
  8. 作成した正確な日付を記載します。令和〇年〇月吉日のような曖昧な書き方ではダメです。
  9. 戸籍の記載のとおりに正確な氏名を書き、押印します。印鑑は実印を使った方がよいでしょう。

     

       

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