法定相続情報一覧図について寄せられたご質問(法定相続情報証明制度)

こんにちは、「相続・遺言専門の相談窓口」東静岡事務所の望月です。

    

前回の記事に引き続き、法定相続情報証明制度の内容です。

   

今回は東静岡事務所に寄せられた法定相続情報証明制度に関連するご質問にお答えしながら、制度について解説していきます。

    

相続財産に不動産がない場合でも、制度は利用できるの?

    

はい、法定相続情報証明制度を利用できるのは不動産の相続手続きには限られません。

   

例えば、遺産として銀行の預貯金や株式などの有価証券のみを相続した場合でも、法定相続情報一覧図のの交付を受けることでスムーズな手続きを行うことが可能です。

     

誰からでも法定相続情報一覧図は請求できるの?

    

法定相続情報一覧図は誰からでも請求できるわけではありません。

     

具体的には、お亡くなりになった方(被相続人)の相続人や、相続人の地位を相続によって承継した方(数次相続人といいます)といった一部の方からの申し出のみが認められておりますので取得の際には注意が必要です。

     

相続の関係者が外国籍の場合はどうなるの?

    

お亡くなりになった被相続人や、相続人となる方が日本の国籍を有していない場合などは、申し出の際に添付書類として必要となる戸籍類(除籍謄本、戸籍謄本など)がそもそも存在せず、提出することが不可能であるため、残念ながら法定相続情報証明制度を利用することはできません。

      

交付された法定相続情報一覧図の写しは何に使ってもいいの?

     

法定相続情報一覧図の写しは相続手続きについてのみ利用することが認められており、その他の目的に利用することはできません。

     

そのため、申し出の際には当該一覧図の利用目的(不動産登記手続き、金融機関での預貯金の払戻しの手続き、相続税の申告のためなど)を明らかにしなければなりません。

    

一覧図の再交付の請求はできるの?

     

最初に法定相続情報一覧図の申し出をした際に申出書に「申出人」として住所氏名を記載した方に限って、作成の日の翌年から起算して5年間の間は再交付の請求をすることができます。

   

ただし、再交付を受けるためには以下のように条件があるため、注意が必要です。

    

・再交付の申し出の際に窓口となるのは、最初に申し出をした際の法務局(登記所)の登記官と定められています。

    

・最初の申し出の際に、申出書に「申出人」と記載されていない方から請求をする場合、「申出人」と記載されている方からの委任状が必要となります。

      

       

今回は、当事務所に寄せられたいくつかの質問にお答えする形で、法定相続情報証明制度の解説をさせていただきました。

     

次回は法定相続情報一覧図の写しの交付を申し出るためには何が必要となるのかといった必要書類のポイントを解説していきたいと思います。

     

     

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