法定相続情報一覧図の写しとは?(法定相続情報証明制度)

法定相続情報証明制度って何だろう?

   

こんにちは、「相続・遺言専門の相談窓口」東静岡事務所の望月です。

   

当事務所には法定相続情報証明制度に関する以下のようなご質問、ご要望が寄せられます。

    

金融機関から相続手続のために「法定相続情報一覧図の写し」を取得することを提案されたけれど、どうやって入手すればいいの?

     

預貯金の払戻し・解約や株式などの有価証券の名義変更といった相続手続のために「法定相続情報証明制度」を使ってみたいんだけど内容がわからない・・・・   

     

相続税を申告するために「法定相続情報一覧図の写し」を手に入れたい。

     

生命保険金を受け取るために「法定相続情報一覧図の写し」を用意したい。

     

不動産の相続手続(名義変更)を当事務所に依頼するついでに 法定相続情報の申出手続も併せてをお願いしたい。

     

      

「法定相続情報証明制度」とは、平成29年に新しく始まった制度です。

では、一体どのような制度なのか?

従前の手続きで生じていたデメリットから順に比較して解説していきたいと思います。

 

従前の手続きのおさらい 

     

従前、遺産の相続による名義変更の手続きを行う場合、各種担当の窓口に対し、お亡くなりになった方(被相続人)についての戸籍謄本をはじめとする相続を証明する書類一式の「原本」の提出が求められます。


例を挙げると、不動産の名義変更の登記する場合は法務局に、預貯金の解約・払戻を行う際は金融機関に、生命保険金の請求については生命保険会社に対して、上記書類の「原本」を提出する必要があるのです。

   

戸籍謄本などの原本については各種窓口から還付を受けることは可能ですが、それぞれの窓口に対し一度は原本を提出することが必要となるため、多くの手間及び時間が掛かります。

    


つまり、1つの窓口に戸籍謄本などの原本を提出している間は、他の窓口で相続手続を進めることができず、仮に同時に相続手続を進めようとする場合には戸籍謄本などを複数ごと用意しなければならないことになり、取得費用がかさんでしまうというデメリットがあるのです。

   

相続手続を行う窓口(戸籍などの提出先)が複数ある場合に便利です!

   

「法定相続情報証明制度」では、法務局に対して戸籍謄本などの必要となる書類を提出し、登記官によって認証文が付された「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることができます。
※「法定相続情報一覧図の写し」は、相続手続に必要となる範囲において、複数通の発行を請求することができます。

      

法定相続情報一覧図の作成の際、法務局に1度だけ戸籍謄本などの原本を提出することで、後に交付される「法定相続情報一覧図の写し」を戸除籍謄本などの代わりとして各種の相続手続に使用することができます。

これにより、戸籍謄本などの原本を何度も取得したり、逐一還付の手続きをとることが不要となるため、同時に複数の窓口における相続手続が簡単に行えるようになるのです。

       

この「法定相続情報一覧図の写し」を、各種相続手続において戸籍謄本などの束の代えて利用することで 相続手続における相続人様ならびに、各相続手続窓口の事務負担の軽減が図られることになります。

      


こちらが法定相続情報一覧図の写しの見本です。
(法務省HP「不動産登記規則の一部を改正する省令のパブリックコメント」から引用しております)

      

       

        

今回は「法定相続情報証明制度」の大枠の解説をさせていただきました。

次回以降は、当事務所に寄せられた法定相続情報証明制度に関するご質問に回答していく形で、より具体的に当該制度の中身を掘り下げていきたいと思います。

      

      

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