必要書類の有効期限は?(相続登記の必要書類の有効期間)

相続登記の必要書類に有効期限はあるの?

     

こんにちは、「相続・遺言専門の相談窓口」東静岡事務所の望月です。

    

相続登記に必要な書類としては、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などの戸籍関係、住民票除票を含む住民票関係、戸籍の附票、印鑑証明書などが挙げられますが、これらの書類に有効期限はあるのでしょうか?

結論を申し上げると、上記に挙げたような相続登記の必要書類のうち、有効期限が定められているものはありません。

   

ただし、相続人の戸籍謄本に関しては、相続が開始した時点よりも後の日付で取得したものが必要となりますので注意が必要です。

これは、相続の開始時点において、法律上有効な相続人であったということを証明する必要があるからです。

    

1.お亡くなりになった方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等の戸籍類、住民票の除票など

    

前述したとおり、相続人の戸籍謄本に関しては相続が開始した後に発行されたものを取得する必要がありますが、お亡くなりになった方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍といった戸籍関係及び、住民票の除票や戸籍の附票などについては有効期限の定めがございません。

  

これは何故かと申しますと、除籍謄本や改製原戸籍に関しては、除籍もしくは改製がされた後になって、新たな事項が書き足されることはなく、何年も前に発行されたものであったとしても内容は全く変わらないためです。

そして、お亡くなりになった方の最後の住所地を証明するために添付する住民票の除票もしくは、戸籍の附票につきましても、時間が経過することによって内容が変化することがないため、有効期限の定めが設けられてないのです。

    

2.相続人全員の印鑑証明書

    

それでは、相続登記を行う際に「遺産分割協議書と共に提出する相続人全員の印鑑証明書」についてはどうでしょうか。

実はこちらに関しても有効期限の定めはございません。

   

たとえば、20年前に遺産分割協議を行い、その時に遺産分割協議書を作成し、相続人全員が印鑑証明書を取得したけれど、相続登記をしないままとなっていたとします。

それを、今になって相続登記の申請を行うとしても、20年前に作成した当時の遺産分割協議書ならびに印鑑証明書を使用して手続きが可能となるのです。

      

また、相続が開始する前(被相続人様がお亡くなりになる前)に取得した印鑑証明書であったとしても、遺産分割協議による相続登記を行うことができます。

つまり、遺産分割協議書と共に提出するために取得した印鑑証明書ではなくても、お手元にあるものを提出すれば、登記手続き上は何ら問題が無いということです。

        

ただし、お亡くなりになった方名義の銀行預金の解約の手続きや名義変更の手続きの場合、各金融機関ごとに発行後6か月以内など、印鑑証明書に関する有効期限の規定がありますので、注意が必要です。

     

上記のような注意点がございますので、当事務所へ相続登記をご依頼いただいた際には、相続人様全員に新しく印鑑証明書をお取りいただくケースが多いです。

     

      

当事務所では静岡の相続・遺言の相談窓口として、ご相談を受け付けております。

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