相続登記の必要書類は?(遺産分割協議による場合)

「親族が亡くなったので相続登記をしたいけど何を用意すればいいの?」

      

こんにちは、「相続・遺言専門の相談窓口」東静岡事務所の望月です。

    

今回は、以前お話しさせていただきました「遺言書がない場合」「遺言書がある場合」の相続登記の必要書類に関連して、「遺産分割協議による場合」の相続登記の必要書類を解説していきます。

   

遺産分割協議による場合の相続登記の必要書類

   

お亡くなりになった方が遺言書を残しておらず、2名以上の相続人がいる場合、法定相続分の割合で相続する時を除いて「誰が不動産や預貯金、その他の財産を相続するのか」といった内容を具体的に記載した遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議におけるもっとも重要なポイントとなるのが「相続人全員が関与する」ところです。

相続人の全員が漏れなく関与していることを証明するために、お亡くなりになった方の生まれた時からお亡くなりになるまでの連続した全ての戸籍謄本を取得する必要があります。

      

お亡くなりになった方(被相続人)に関して必要となるもの

     

1.お亡くなりになった旨の記載がある戸籍謄本(除籍謄本)

被相続人の死亡の旨が記載された戸籍謄本(または除籍謄本)です。

      

2.出生時までにさかのぼる戸籍謄本類(除籍謄本、改製原戸籍)

相続登記をするためには、1の「死亡の旨が記載された戸籍謄本」だけではなく、被相続人が生まれた時(もしくは、満13歳頃)から、お亡くなりになった時までの連続した除籍謄本、改正原戸籍などの全てを用意する必要があります。

さらに、被相続人にお子様(または、お孫さんにあたる代襲者)がいない場合には、被相続人のご両親についても出生時までにさかのぼる戸籍謄本などが追加で必要になります。

ほとんどの場合、大変多くの戸籍謄本類を集めることになり非常に手間がかかりますので、司法書士がご依頼者様に代わって取得のお手伝いをさせていただくのが通常です。

      

3.住民票の除票(もしくは、戸籍の附票)

相続手続きにおける「住民票の除票」とは、お亡くなりになった方の死亡の記載がある住民票のことです。

※本籍地を特定することが必要ですので、「本籍地の省略のないもの」をご用意ください。

役所の取り扱い上、住民票は除票になってから5年の保存期限が経過してしまうと破棄され取得できなくなってしまいます。

このように住民票の除票の取得が不可能な場合には、戸籍の附票を取得するなどして対応します。

     

相続人となる方(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)に関して必要となるもの

     

1.戸籍謄本

相続による名義変更により遺産(土地、建物、銀行預金など)を取得されることとなる方のものだけでなく、法定相続人全員の戸籍謄本が必要となります。

※ここでいう法定相続人全員の戸籍謄本は、「相続が開始した後の日付で発行されたもの」でなければならない為、取得の際には注意が必要です。

    

2.住民票

「法定相続分の割合で相続する場合」には、戸籍謄本と同じく法定相続人全員についての住民票が必要となりますが、「遺産分割協議をする場合」には協議の結果、不動産を相続することとなった方の住民票が必要となります。

※お亡くなりになった方の住民票の除票と同様に、相続人の方の住民票についても「本籍地の省略のないもの」をご用意ください。

     

3.印鑑証明書

遺産分割協議をして法定相続分とは異なる割合で相続をする場合には、法定相続人の全員が遺産分割協議書に押した印鑑についての印鑑証明書が必要となります。

※つまり、法定相続分の割合で相続登記をする場合、印鑑証明書は不要ですのでご注意ください。

      

4.遺産分割協議書

法定相続人が2名以上いる時には、相続人全員が法定相続分の割合で共有名義の登記をする場合を除いて、遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書には「相続人全員が自署し、実印にて捺印したもの」が要求されます。

万が一、遺産分割協議書の記載内容に誤りがあると登記ができなくなってしまい、その場合には再度相続人全員の署名押印が必要になり大変な手間と時間が掛かりますので、正確な遺産分割協議書をご準備する為にも司法書士に依頼することをお勧めしております。

    

ご希望される遺産分割協議書の内容で税務上問題がないかといった点も非常に重要で怖いポイントです。

当事務所と提携している税理士に事前に確認することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

※なお、あくまで遺産分割協議の内容に関しましては相続人様全員のお話し合いで決定していただくこととなります。

     

さらに注意が必要なポイントとして、相続人様の中に「未成年者の方や成年後見人がついている被後見人の方がいらっしゃる場合」、相続人同士の利益が相反することとなり、家庭裁判所にて「特別代理人の選任」を受けた上で協議をする必要がある場合が挙げられます。

特別代理人の選任の手続きにつきましても、当事務所にてお手伝いさせていただくことが可能ですので、お気軽にご相談ください。

     

相続財産である不動産(土地・建物)に関して必要となるもの

        

1.権利証(登記済権利証もしくは登記識別情報通知)

相続対象の不動産を特定するための資料として権利証類を持参していただき、物件内容の確認の作業に使用させていただいております。

※売買や生前贈与による場合とは異なり、相続を原因とする名義変更(所有権移転登記)では権利証類は必要書類ではありません。

ただし、遺言書による名義変更では、相続の場合とよく似ていますが権利証が必要となる場合があるため、注意が必要となります。

      

2.固定資産評価証明書や名寄帳等

相続による名義変更(所有権移転登記)では、対象不動産の固定資産評価を示す評価証明書等が添付書類として要求されており、こちらは当該不動産の所在地の市区町村役場にて取得することができます。

登記の申請と同一の年度(令和2年に相続登記をするのなら、令和2年度のもの)のものが必要です。

相続財産を特定するためにお亡くなりになった方の「名寄帳」を取得した場合、こちらも評価証明書と同様に添付書類として使用することができます。

※登記費用のお見積りについては「固定資産税の納税通知書」がお手元にあれば、固定資産評価証明書が無くても可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

      

「未成年者や成年被後見人がいる場合の利益相反」、「特別代理人」などについても今後詳しく解説していきますので是非ご覧になってください。

      

      

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