遺言が必要なのはどんな時?(遺言書を書いたほうが良いケース)

遺言書を書いておいたほうが良いのは、どんな場合?

    

    

遺言書は、特別に財産が多いときに限ったものではなく、また、年齢や健康の状態に関わらず、誰しもが書いておくべきものではあります。

しかし、「誰が相続人になるか」によって、遺言書作成の必要性がより高くなる場合もあります。

    

    

「遺言書を作成していない場合で、法定相続人が2人以上いる場合」には、相続人全員の参加により遺産分割についての話し合いをする必要があります。

※法定相続分の割合によって相続する場合を除きます。

     

    

したがって、相続人全員による遺産分割の協議をおこなうことが困難だと予想される場合には、遺言書を作成する必要性が高いといえるでしょう。

       

例を挙げると、「再婚していて前妻(前夫)との間にも子供がいたり、婚外子(非嫡出子)がいる場合」などです。

また、「子供がいないご夫婦のどちらかが亡くなられ、その方のご兄弟が相続人になる場合」も遺言書作成の必要性が高いといえます。

      

     

また、「お亡くなりになった方の配偶者および子供が法定相続人」となるような、もっとも多く一般的な家族の構成であっても、遺産の配分を巡って争いが生じることは決して珍しい話ではありません。

たとえば、主な財産が自宅の不動産(土地や建物)だけというような場合には、法定相続分のとおりに財産を分けることが難しいことも多々あります。

そのため、多額の相続財産があるときよりも、かえって遺産分割協議が難航することがあるのです。

     

上記のような場合でも、遺言書で「誰がどの遺産を相続するか」を指定しておけば、遺産相続を巡る相続人間の争いの多くを未然に防ぐことができます。

       

そのため、相続人全員による遺産分割の協議がうまくいかないことを少しでも心配されるのであれば、円満な遺産相続を実現するために遺言書を作成しておくべきだといえます。

      

        

この他、遺言により、内縁の妻や夫、子供の配偶者など、法定相続人以外の方に財産を残そうとする場合(遺贈といいます)には、遺言書の作成が必須となりますのでご注意ください。

       

        

         

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