遺言書の種類は何種類ぐらいあるの?(遺言の種類)
遺言書の種類にはどんなものがあるんだろう?
大切な遺言を「遺言書」というカタチで残す場合、法律に定められた方式に従って作成しなければなりません。
遺言書の方式は、民法により大きく分けて「普通方式」と「特別方式」の2種類が定められていますが、ほとんどの遺言書はこのうちの「普通方式」によって作成されています。
そして、「普通方式」の遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。
実際に作成されている遺言書としては、自筆証書遺言と公正証書遺言のいずれか一方であることが圧倒的に多いです。
※平成22年度に全国の公証役場で作成された遺言書のうち、公正証書遺言が81,984件であるのに対し、秘密証書遺言はたったの95件でした!
自筆証書遺言は個人で保管されているケースがほとんどですので正確な数を知ることは不可能です。
しかし、平成21年度に全国の家庭裁判所において受理された遺言書の検認の件数が13,962件であることから、実際にはさらに多くの自筆証書遺言が作成されているとみられます。
※公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所での検認手続きを経たうえで各種手続きに進む必要があります。
それではここからは「普通方式」の各遺言書を種類ごとに見ていきましょう。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言する人が1人で作成することができるため費用が掛かりませんし、他人に遺言書の内容を知られることもありません。
自筆証書遺言の大きなメリットとしては、作成に費用が掛からないため、生活状況の変化に応じて何回でも書き直しができることが挙げられます。
ですので、まずは自筆証書遺言を作成しておいて、後になって「必要だ!」と思ったときに公正証書遺言を作るということももちろん可能です。
上記のとおり、自筆証書遺言は手軽に作成できるという利点がありますが、法律に定められた要件に従って作成しなけければならず、ほんの少しでも間違いがあるとその効力が認められなくなってしまうおそれがあります。
したがって、要件に不安がある場合には専門家に相談したうえで作成するのが確実です。
また、自筆証書遺言は、遺言者の相続が開始した後に家庭裁判所で遺言書の検認の手続きを受けなければならないため、遺言内容の執行を始められるまでに時間と手間がかかります。
さらに、保管している間に紛失してしまったり、相続開始後に遺言書が発見されなければ意味がありませんので、保管方法に注意する必要があります。
「専門職が関与して自筆証書遺言の作成するとどんなメリットがあるの?」
自筆証書遺言であっても、我々司法書士や、弁護士などの法律専門職に事前に相談したうえで作成すれば、方式の不備により無効になったり、遺言内容が実現できない等の心配はなくなります。
また、専門職に遺言書の保管を依頼しそれをご家族に伝えておくことで、遺言書が発見されない危険性もなくなり、遺言が効力を生じるまでその内容を秘密にしておくこともできます。
つまり、専門職に相談したうえで作成するのであれば、自筆証書遺言の問題点はほとんど補えるのです。
専門職が関与して作成する自筆証書遺言も、公正証書遺言と並んで有力な選択肢だといってよいでしょう。
2.公正証書遺言
公正証書遺言は公証人によって作成される遺言書であり、法律上有効な遺言を間違いなく残すことが可能です。
作成した遺言書の原本は公証役場で保管されますので、紛失・改ざんの心配はありません。
また、自筆証書遺言では必ずしなければならなかった家庭裁判所での検認の手続が不要であるため、相続人の負担の軽減となります。
公正証書遺言の作成には、公証人が関与することに加え、2名の証人が必要とされるので、遺言の内容を完全に秘密にすることはできません。
※ただし、立会いの証人の手配も当事務所におまかせいただければ、遺言書作成の事実や、遺言の内容をご家族に知られないようにすることも可能です。
自筆証書の場合とは違い、公証人の手数料がかかるので気軽に作り直すことには向いていませんが、最も安心かつ確実な遺言の方法として公正証書遺言をお勧めしています。
公正証書遺言の作成を、当事務所へご相談・ご依頼いただければ、遺言書の文案の作成から公証役場との事前打ち合わせまで、すべての手続きを司法書士にお任せいただけます。
また、立会いの証人の手配や、作成した遺言書の保管・執行も承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
→自筆証書遺言の作成方法はコチラ!
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言に関しては、事前に作成した遺言書に封をした状態で公証役場に持参することになります。
そして、封がされた状態のままで、公証人による公証の手続きがおこなわれます。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり全文を自筆する必要がない点、また、公証人並びに証人2人以上の立会により作成するので、遺言書の存在が明らかになる点などが長所だといえます。
しかしながら、公証人は遺言内容については関与しませんので、自筆証書遺言と比べて法律的な有効性が高くなるものではありません。
また、公正証書遺言とは異なり、家庭裁判所での検認の手続きも必要となります。
遺言の内容を秘密にすることが目的であれば、自筆証書遺言を作成したうえで、信頼できる知人や専門職(司法書士や弁護士など)に保管を依頼しておけば済みますので、秘密証書遺言を選択すべきケースは極一部に限られるでしょう。
静岡で遺言書の作成や、その他の遺産相続手続きのことなら、JR静岡駅徒歩8分の司法書士行政書士東静岡事務所へお気軽にお問い合わせください。
何からはじめたらよいか分からないときは『遺言書の作成について、とりあえず話が聞きたい』などとお伝えくださっても大丈夫です。
お問い合わせは今すぐお電話054-291-5220 または、お問い合わせフォームからメールでお願いします。
遺言書作成や相続手続についてのご相談はいつでも無料で承っています!